心理的瑕疵物件とは?


物件を検索していると時々目にする

心理的瑕疵あり(入居者が心情的に住みたくないと思う可能性がある物件)

ですがどういったものなのでしょうか。


・『事故物件』と呼ばれる、過去にその部屋で自殺や事件や孤独死などの死亡案件があったもの

・物件の周辺にゴミ処理場や火葬場、墓地などがある物件

反社会的勢力(暴力団)が近隣にある

などの物件も心理的瑕疵ありの物件となります。

前提として、心理的瑕疵とは人によって受け取り方が違う、という側面があります。

 

今回は、見た目では分かりづらい一つ目の、いわゆる【事故物件】について、

知らずに入居してしまっているのでは?という不安についてお話します。

 

以前は、宅建業者の調査や告知に関して明確な基準がなく、

結果的にトラブル回避のために、不動産会社は不要と思われる内容まで告知している状況がありました。

 
そこで、2021年10月に国土交通省により、
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定され、

物件内での自然死や病死、日常生活の中での不慮の死などは告知しなくて良い

とされました。


ただし、特殊清掃等が行われた場合や、買主・借主から事案の有無を問われた場合などは告知しなくてはなりません

なお、その特殊清掃等が行われた場合でも賃貸借に限り、概ね3年経過後は原則告知しなくて良いとされました。

(事件性や社会に与えた影響等が大きい場合や、

買主・貸主から事案の有無を問われた場合は3年経過しても告知しなければなりません。)

 

売買と賃貸借で違いはありますが、以上のようなガイドラインがあります。


気になる方は、インターネットでの検索に加え、是非、不動産業者に確認してみてください。

弊社では、ガイドラインを参考にはしていますが、

入居後のトラブル、不安につながらないよう、案内時に知りうる情報はお伝えしています♪

不安に思われる方は、お気軽にご質問ください。

Copyright(c) Rapporti Co., Ltd. All rights reserved. フェイスブック インスタグラム